地方公営企業における目的外使用許可の使用料

1.地方公営企業における目的外使用許可はどういうルールが適用されるか

地方公営企業法には、行政財産の目的外使用許可についての地方自治法の例外を定めた規定があります。それによると目的外使用許可の「使用料」は「管理者」が定めるということになっています。
目的外使用許可の使用料は、原則(地方公営企業以外の場合)は条例で定める必要があります。したがって、上記は、その原則に対する例外的な定めの条文ということになります。

-地方公営企業法-
(資産の取得、管理及び処分)
第三十三条 地方公営企業の用に供する資産の取得、管理及び処分は、管理者が行う。
2 前項の資産のうちその種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める重要なものの取得及び処分については、予算で定めなければならない。
3 地方公営企業の用に供する行政財産を地方自治法第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関する事項については、管理者が定める

2.地方公営企業における目的外使用許可の使用料を定めている具体例

典型的な例としては「横浜市水道局行政財産の用途または目的外の使用に係る使用料に関する規程」や「大阪市水道局資産規程」などが挙げられます。