地方自治体の「附属機関」

1.地方自治法における「付属機関」とは

今日は、地方自治法における附属機関についてみてみましょう。地方自治法上、附属機関に関しては、下記の通り、定められています(138条の4)。

第百三十八条の四
(略)
4 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

自治紛争処理委員会、審査会、審議会、調査会というのは「その他の」という文言より前におかれている例示であり、「調停、審査、諮問又は調査のための機関」を附属機関といい、これらを設置する場合に条例によらなければならない(附属機関条例主義)が採用されているというように説明されています。

この点、“諮問”等のための機関ではあるものの、地方自治法上の附属機関に該当しない「附属機関に準ずるもの」が、市長の判断のみで要綱で設置されてきた(条例が制定されない形だった)ことが、時折あったようです。これが、司法によって再考を迫らました。こうした観点から、「附属機関」と「附属機関に準ずるもの」といったあいまいな関係を整理し、一元的な“附属機関設置条例”を設けている地方自治体が多く見られます。