1.自治体が定める文書管理条例
地方公共団体は、保有する文書などを、市民などに公開することについては「情報公開条例」「公文書公開条例」といった形で定められていることが通例です。そうした条例を定めることによって、市民には「権利」が創設され、例外的事由にあてはまらない限り、文書等の開示を求める法律上の権利があるということになります。ただし、そのためには、文書などが適切に保管されていることが不可欠になります。
そのため、公文書をどのように保管していくかについて、きちんとしたルールが定まることが不可欠になります。ただし、このことは、各地方公共団体の庁内の事務に関することがらに過ぎず、私人の権利義務を制限したりする事項ではないため、条例が制定される例は多くではありません。そのため,条例ではなく,規則で定められていることの方が多いと思われます。
2.自治体が定める文書管理条例の例
これを「公文書条例」という形で、条例化する動きというのが、最近出てきています。典型的なものでは「大阪市公文書管理条例」などがあります。
http://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000003641.html
地方自治研究機構のサイトでは、さまざまな自治体の公文書管理条例のリストが作成されてます。