督促に対する審査請求

地方自治法第231条の3第7項により、督促に対する審査請求は、裁決の前に、議会への諮問を行うこととされています(詳細はこちらの記事参照)。これについては、大津市議会(平成27年3月20日)に提出された議案に実例があります。

そこでは


 議案第98号

下水道使用料の督促についての審査請求に対する裁決について
別紙のとおり下水道使用料の督促についての審査請求に対する裁決をすることについて、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第7項の規定により、議会の意見を求める。


という内容になっており、次頁では「裁決書(案)」がすべて貼り付けられています。
具体的には、主文、理由(第1 審査請求の趣旨及び理由)(第2 事案の概要 当事者の主張 判断)(第3 結論)までを含む、まに、いまから行おうとする裁決書のすべてが記載されています。

※ インターネットにアップロードされている議案は、審査請求人の氏名と住所が黒塗りとなっています。実際の議案では、この部分も記載されていたものと思います。
※ 私見ですが、工事請負契約に関する議決で契約書そのものをすべて議案に添付する必要が無い(実際には、請負工事の内容や金額、相手方等、特に要素として重要な部分のみが記載されていますよね)のと同様に、審査請求の裁決に関する議会の諮問/答申手続でも、議案自体に裁決書(案)を添付することは必須ではないと考えます(もちろん添付しても構わないですが、事件の要約が添付される形でも構わないでしょう)。