議会事務局を設置する条例

1.地方自治法における議会事務局についての定め

地方自治法上、議会事務局に関しては、下記の通り、定められています(138条)。

-地方自治法-
第百三十八条  都道府県の議会に事務局を置く
○2  市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる
○3  事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
○4  事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。
○5  事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。

2.都道府県と市町村の議会事務局の違い

都道府県の場合、地方自治法138条1項により、議会事務局を「置く」となっているので、法律が根拠となって、当然に設置されます。
市町村では、地方自治法138条2項により、議会事務局を「置くことができる」となっています。すなわち、おいても、おかなくてもいい(設置する場合は条例で定める)という任意になっています。たとえば横浜市では、「横浜市議会局設置条例」、大阪市では「大阪市会事務局条例」という条例がそれぞれ定められています。なお、具体的な事務分掌を条例に書いているところと、書いていないところとがあり、そのあたりは任意と思われます。なお、事務局職員の全体の「定数」に関しては、職員定数条例に記載することが多いようです。

条文のとおりで、具体的な役職(事務局長・書記)、その他の職員に関する任免権は、市長ではなく、すべて「議長」の権限となっています。