12.債権管理地方自治法の「督促」 1.地方自治法の「督促」とは何か 地方自治法では「督促」について、次のとおり、定められています(231条の3)。 -地方自治法- 第二百三十一条の三 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しな...12.債権管理
12.債権管理地方自治法における債権の「免除」 1.地方自治法における債務の免除はどういうルールが適用されるか 地方自治法では、免除について、下記の通り、定められています(240条3項)。 -地方自治法- 第二百四十条 3 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより...12.債権管理
12.債権管理手数料の還付 1.「既納の使用料は還付しない」という条例の定め 各地方公共団体の条例には「既納の使用料は還付しない。」とされている例がよくあります。下記は横浜市港湾施設使用条例"の例です。 (使用料の還付) 第16条 既納の使用料は、還付しない。但し、次...12.債権管理
12.債権管理地方自治法上の「督促」を行うか行わないか-裁量の余地はない 1.債権管理として「督促」は本来必ず行うべきもの 地方自治法が構築している債権管理のあり方に照らすと、債権を納期限までに納付しない者がいるときは、必ず「督促」を必ず行うべきものと考えます。 つまり「督促」するかしないかについて、裁量の余地は...12.債権管理
12.債権管理調定の取消し・更正 1.一度「調定」を行った後、それを取り消したり、更正したりすることができるか。 地方自治法(及び地方自治法施行令)には、調定の取消し・更正に関する規定はありません。 では、一度「調定」を行った後、取り消したり、数字などを直すことができるので...12.債権管理