地方自治法における「区役所」

1.地方自治法では「区役所」についてどのような定めがあるか

地方自治法では、区役所について、下記のような定めがあります(252条の20)。

-地方自治法-
第二百五十二条の二十  指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
2  区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。
3  区の事務所又はその出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

2.条例で「区役所」について、どのような定めが必要か

上記の条文のとおり、政令市においては、「区の事務所」について、下記の事項を条例で定める必要があります。

・区域
・区の事務所(区役所)の位置
・区役所の出張所の位置・所管区域
・区の事務所が分掌する事務

太字部分は「平成26年法律第42号」による改正のもので、総合区制度の導入に伴い、総合区かどうかにかかわらず、区に関しては、区でどういった事務を分掌するのかについて条例で定めることになりました。平成28年4月から施行されます。

3.条例で区役所について定める、各市の例

たとえば、横浜市では「区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例」といった形で、設置・事務所位置・名称・所管区域が、一つの条例が設けられています。
神戸市では「区の事務所の名称,位置及び所管区域に関する条例」と、「神戸市区設置条例」という形で、別々の条例が設けられています。横浜市では、鶴見区役所は「鶴見区」に設置するという形で詳細な位置が記載されていないのに対し、神戸市では区役所の位置が○丁目○番○号と記載されているなど、各市によって差異があるようです。