本日は、行政財産の用途廃止の後の手続の一例を見てみましょう。
下記は、豊中市「包括外部監査結果報告書」(平成26年度)p.23を引用させて頂きました。
1. 所管課(室)において行政財産の用途を廃止
2. 土地活用課(財産活用係又は用地対策係)に所管換え
3. 所管課(室)から土地活用課(管財係)に用途廃止及び所管換えにかかる公有財産異動報告書の提出
4.土地活用課(財産活用係又は用地対策係)から土地活用課(管財係)に所管換えにかかる公有財産異動報告書の提出
5. 市有地処分審査会における審査(処分方法、処分価格、契約条件等の決定)
6. 一般競争入札等の実施
7. 土地活用課(財産活用係又は用地対策係)において土地売買契約の締結(所有権の移転)
8. 土地活用課(管財係)において所有権移転登記の手続きを実施
9.土地活用課(財産活用係又は用地対策係)から土地活用課(管財係)へ財産の処分にかかる公有財産異動報告書の提出
10.土地活用課(管財係)において財産台帳の整理
ここでのポイントは、
○ まずは何よりも、用途を廃止した以上は、行政財産から普通財産に用途廃止を行う!。それは所管課として行う(上記1)。
○ そして、もともとの用途に用いていた所管課(室)から土地活用課に所管替えを行う!(上記2)。
○ そうした手続を終えてから、普通財産として対外的な取引行為を行う(上記7,8)
という流れになっていることです。
なお、上記で「市有地処分審査会における審査」という記載があります。
これは、もちろん法律上義務付けられているものではなく、内部手続の公正性・妥当性の確保のため、一定の議論を経て、財産処分の方向性を決めるものと思われます。